アメリカ政府が「個人情報」の定義を拡張!企業に対し【令状なしでデータを要求することが可能に!】
日本企業が注意すべきポイントを解説
アメリカで2018年3月、「The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act(CLOUD法)」が成立しました。
同法により、これからアメリカ政府は企業に対し令状なしでデータを要求することが可能となりました。
また、カリフォルニア州ではデータプライバシー法(CCPA)をさらに強化するSB561とAB 1130の2つの法案が提出されました。前者はCCPAの改正に関わるものであり、後者は「個人情報」の定義を拡張するものです。
本講演では、米国進出の日本企業へのリーガルサービスで豊富な経験を持つ講師が、まず、それぞれの法案の内容について紹介し、次に、米国で事業展開する上で、個人情報保護の対応に関する点など、日本企業が上記2法への対応において注意すべきポイントについて解説します。
講演項目
アメリカ政府は企業に対し【令状なしでデータを要求することが可能に!】
第1 CLOUD法について
1 はじめに
2 CLOUD法の内容
3 法律成立の過程および各界の反応
4 関連する事案
5 海外進出・海外展開への影響
アメリカ政府が「個人情報」の定義を拡張!
第2 CCPAについて
1 はじめに
2 SB 561:カリフォルニア州消費者プライバシー法の改正
3 AB 1130:「個人情報」の定義を拡張
4 海外進出・海外展開への影響
第3 具体的な事例について
1 米国プライバシー法制の適用の有無
2 米国プライバシー法制の適用の範囲
3 日本企業としての必要な準備
講師
小野 智博 / 弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
海外展開成功に必要な@販路を開拓、A拠点を開設、B海外企業と交渉して契約を結び、C現地法人を運営・管理、同時に、Dコンプライアンス対策を行う…これらの業務を日本からワンストップで実現をサポート。
【日時・会場】
日時:2019年11月22日(金) 9:30〜11:30
開催場所:金融ファクシミリ新聞社 セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9−9小網町安田ビル2階(電話 03-3639-8858)