特許を急いで取得できる、早期審査制度とは?
特許権があれば、競合する他社にその特許発明を模倣されても、特許使用の差止請求や損害賠償請求などをすることができます。
しかし、その前提として、特許権は特許庁への登録が完了していなければ有効にならず、差止めやその他の権利行使をすることはできません。
そこで今回は、特許取得にかかる期間短縮・特許を早期に取得できる制度について説明します。
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https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1212?office=2ZPyREJhOt8=
著者
小野 智博 / 弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
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