• ビジネスリノベーションの教科書
  • 法人営業戦略の教科書
  • 中丸
  • 小泉

厚生年金基金の特例解散

日刊工業新聞ビジネスリーダーズアカデミーが 提供する、経営改革に必要な情報満載のサイトです。 各種経営のプロがあなたの疑問にお答えします。 無料の小冊子など、役立つノウハウが満載。

厚生年金基金の特例解散

今年6月に成立した厚生年金制度改正に関する法律の内、基金の解散(通常解散及び特例解散)の準備に向けて、今年10月1日から施行される2つの項目があります。

 

厚生年金基金は、この法律改正で、法律の本則から削除され、附則で存続させるということになりましたので、政府としては、基金を将来的には廃止する方向でこの法律を通したと考えてよいのではないでしょうか。

 

さて、2つの項目ですが、1つ目は、解散認可申請にあたっての事前手続きにおいて、事業所と加入員の同意要件が緩和されます。
具体的には、事業所、加入員共に3/4以上の同意という条件が、2/3以上になります。

 

2つ目は、解散認可申請の理由として必須だった母体企業の経営悪化等が撤廃されます。

 

法律改正の要件を満たした基金の解散は2014(平成26)年4月以降となりますが、申請に至るまでの準備に相当の時間がかかるので、半年前から上記の要件の緩和が始まりました。
来年4月以降は、できるだけ解散がスムーズに行くように、様々な要件の緩和が盛り込まれています。私が大きな改正点として捉えているのが以下の3つです。

 

1.責任準備金の納付には、基金加入事業所間の連帯債務が課されない。
2.特例解散では分割納付の期間が最長30年に延長される
3.基金が解散されたあとも、会社が退職金規程等に基づく退職給付義務を履行するよう指導が行われることがある。

 

1.と2.は基金解散のハードルが下がることにつながります。
3.は基金を解散したあとも、会社と従業員との間の約束である退職金制度や企業年金制度は存続するので、基金に代わる制度をどうするかきちんと考えておいてくださいということです。

 

基金から他の制度への移行には、多様な企業年金制度や退職金制度がありますので、移行先の制度についても基金解散と並行して検討する必要があります。
選択型確定拠出年金も、受け皿としての機能を持っています。

 

無料レポート好評配布中です

 

山本 臣治 / 山本社会保険労務士&FP事務所

昨今のより厳しい経営状況の中で、従業員の自助努力をサポートし、法定福利費を軽減できる可能性がある、選択型確定拠出年金制度(選択型401K 「年金くん」)のご提案をしています。

 

→トップに戻る

 

 ■ 新着News ■


Top 運営者情報 出張セミナー 無料経営相談 無料レポート その他 お問合せ