• ビジネスリノベーションの教科書
  • 法人営業戦略の教科書
  • 中丸
  • 小泉

産休期間中も社会保険料が免除になります。(H26年4月から)

日刊工業新聞ビジネスリーダーズアカデミーが 提供する、経営改革に必要な情報満載のサイトです。 各種経営のプロがあなたの疑問にお答えします。 無料の小冊子など、役立つノウハウが満載。

産休期間中も社会保険料が免除になります。(H26年4月から)

昨年(H24年)8月に成立した法律改正で決まっていたのですが、いつから実施するかが未定だった、産休期間中の保険料免除(健康保険料、厚生年金保険料など)が来年(平成26年)4月から実施されることが確定しました。

 

会社負担分の保険料も免除されます。

 

少子化対策の一環としてこの制度が導入されました。

 

これとよく似た制度で、育児休業期間中の社会保険料免除制度(社員負担+会社負担)があります。

 

こちらは既に実施されていますが、名称も、「産休」・「育休」、と似ていて混同しがちですので、それぞれについて概略を再確認して下さい。

 

産休は、「産前産後の休業」といい、出産を予定している女性が申し出たときは、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間)からは働かせてはいけない。また、出産後8週間は、働かせてはいけないということが、労働基準法によって規定されています。これが原則ですが、産後休業については、産後6週間経てば、本人が職場復帰を希望して、医師が差し支えないと認めた業務に就かせても良い、という例外があります。

 

この産休期間中は、無給としている会社がほとんどだと思いますので、社会保険料を給料から天引きすることができません。

 

そこで、本人宛に社員負担分の社会保険料相当額の請求書を送って、会社宛に振り込んでもらう手続を取っている事が多いかと思います。なお、この産休期間中は、健康保険から出産手当金が支給されることになっています。

 

他方、育休は、「育児休業」といい、生まれた子が1歳になるまで(保育所が見つからない等の場合は、1歳6ヵ月まで延長可)休業できる制度のことです。育休は父親が取ることもできます。この育休期間中の社会保険料は、会社負担分も含めて免除される事が、既に実施されています。

 

ただし、届出をすることが必要です。

 

さらに、この育休を取っている社員で雇用保険に入っていれば、育休期間中について雇用保険から育児休業給付が支給されます。ちなみに、雇用保険料は産休や育休期間中の無給の月は、会社負担分も含めて発生しません

 

そこで、今回の法律改正で、「産休期間中の社会保険料も免除します」、ということが決まっていたので、来年4月から実施されることになりました。免除してもらうためには、日本年金機構への届出が必要ですが、届け出用紙などの詳細はまだ決まっていません。

 

免除の対象となる月は、産休を開始した月から、産休が終了した月の前の月までです。保険料免除は月単位なので(日割り計算はしません)、月末に産休していれば免除と考えれば良いので、例えば、6月30日は産休期間中で、7月1日から職場復帰したとすれば、6月分までの保険料は免除されます。逆に6月25日に産休が終了すれば、月末は産休期間中ではないので、保険料免除は5月分までとなります。

 

産休の開始日と終了日は、それぞれ出産予定日と出産日によって決まってしまうので、当事者によって調整することができません。また、実際に休んでいてなおかつ無給であることが必要です。

 

では、平成26年4月よりも前から産休に入っている場合はどうなるのかといえば、4月分の保険料から免除されます。もし、平成26年4月30日まで産休したときは、月末が産休期間中なので4月分の保険料が免除されます(この場合は、元々3月分の保険料までは、免除対象ではないので、従来通り納付します)。

 

産休が明けても職場復帰せず、そのまま育休に入る場合は、実質的には、保険料免除がそのまま継続されますが、おそらく届出は改めて行うことになるでしょう。忘れないようにしたいものです。

 

なお、厚生年金については、産休期間中も育休期間中も保険料免除期間も、休業前の保険料と同額を払ったものとして納付記録されますから、産休や育休を取ったことによって将来その社員が年金をもらう時に、年金額が低くなってしまうことがないような仕組みになっています。こうしたメリットも受けられ、社員も会社も損しない制度ですので、会社としては、届出手続を忘れずに行うようにしてください。
関連サイト→働くママの出産と働き方

 

山本 臣治 / 山本社会保険労務士&FP事務所

昨今のより厳しい経営状況の中で、従業員の自助努力をサポートし、法定福利費を軽減できる可能性がある、選択型確定拠出年金制度(選択型401K 「年金くん」)のご提案をしています。

 

→トップに戻る

 

 ■ 新着News ■


Top 運営者情報 出張セミナー 無料経営相談 無料レポート その他 お問合せ