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今年も上がっています!最低賃金。

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今年も上がっています!最低賃金。

毎年恒例ですが、10月に最低賃金の改訂が実施されます。
今年も全国的に上昇していますが、具体的な金額と発効日は都道府県別に設定されていますので、下の厚生労働省のサイトでご確認下さい。

 

地域別最低賃金の全国一覧

 

最低賃金については、以下の点についてご注意下さい。

 

1. 新しい最低賃金は、発効日以降の勤務について適用されます。発効日は、都道府県によって違います。
一例を挙げますと、東京都は10月1日から1時間当たり850円に改訂されますが、大阪府は9月30日から800円に改訂されるといった具合です。
例えば、給料を末日締め翌月15日払いにしている東京の会社の場合は、11月15日支払の給料(10月勤務分)から、新しい最低賃金以上の金額が払われていなければなりません。1時間当たりの残業代も、最低賃金×1.25以上であることを確認して下さい。なお、割増率には、他に深夜割増、休日勤務割増、残業60時間超の部分に対する追加割増などがありますので、再度、割増率についてもご確認下さい。

 

2. 最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、嘱託など、どのような雇用形態の方にも一律に適用されます。また、年齢(20歳未満や60歳以上)による区別もありません。
この他に産業によって特定の最低賃金が決められることがありますが、この場合は、都道府県別と産業別のどちらか高い最低賃金が適用されます。この産業別最低賃金の金額については、各都道府県にある労働局のサイト、最低賃金のページでご確認下さい。

 

3. 最低賃金の適用を受けない社員として、以下の様なカテゴリーがありますが、社員個人ごとに労働基準監督署に「最低賃金の減額の特例許可」を申請して、許可を得なければなりません。
ただし、認められるための条件が多岐にわたりかつハードルが高いですので、予めご承知下さい。

 

1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
2)試用期間中の方
3)軽易な業務に従事する方 ほか
特例許可申請については厚生労働省のこのサイトで詳しく説明していますので、ご興味がありましたら、ご覧下さい。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-21.htm

 

4. 派遣社員には、派遣先の都道府県の最低賃金が適用されます。
また、一般社員についても、本店、工場、支店、営業所は各々の所在地の都道府県ごとの最低賃金が適用されます。

 

5. 最低賃金をクリアしているかどうかを確認するときの給料には、以下の手当は含みません。
通勤交通費、家族手当、皆勤手当、残業代、深夜勤務手当、休日勤務手当、ボーナス、臨時に支払う給料(慶弔見舞金など)等です。
なお、住宅手当は最低賃金クリアの確認計算の際には、給料に含めます。

 

6. 最低賃金は時給で表示されていますが、月給や日給を始め、年俸制による月次給与にも適用されます。
月給制の場合は、月給を1ヵ月の平均所定労働時間で割って1時間当たりの賃金を計算します。平均所定労働時間というのは、残業や休日勤務を含みません。
例えば、東京にある会社で、1ヵ月の平均所定出勤日数20日、1日8時間勤務としたら、上記3で計算した最低賃金の対象月給金額が、下の計算結果以上であれば最低賃金をクリアしています。

 

850円×160時間=136,000円 

 

7. 最低賃金以上の給料を払わないと、最低賃金法違反となり、以下の様な罰金が課せられます。
都道府県別最低賃金違反:50万円以下
産業別最低賃金違反  :30万円以下

 

8. 歩合給制や日給制などの場合には別の計算方法がありますので詳しくはお問い合わせ下さるか、各都道府県や都道府県労働局のサイト、最低賃金のページでご確認下さい。
追加情報:10月支払の給与から控除される厚生年金保険料率が8.383%に上がります。
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山本 臣治 / 山本社会保険労務士&FP事務所

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