「事業再構築第3次」 補足注意

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「事業再構築第3次」 補足注意

事業再構築補助金3次募集が始まりましたが、誤解しやすいポイントを開設いたします

「事業再構築第3次」 補足注意

 

事業再構築補助金の第3次公募が先月末に開始されました。

 

前回の記事で一か所誤りがありました。それは売上減少要件についてです。第3次の公募要領を見て次のように解説しました。

 

 

<売上高10%減少要件の対象期間拡大>
2020年4月以降の連続する6か月間のうち任意の3ヵ月の合計売上高が前年同月より10%以上減少していること(2次募集では2020年10月以降でした)
2020年10月以降の連続する6カ月間のうち任意の3ヵ月の合計売上高が前年同月より5%以上減少していること

 

わかりにくいですね。言い換えると2次募集では2020年10月以降10%以上さがっていないといけなかったのが、5%以上下がっていればよいことになった反面、4月からは10%以上さがっていなければだめという、きわめてややこしい決まりとなりました。

 

「4月以降の連続する6か月間」と公募要領にあったのを「4月から9月までの6カ月間、すなわち昨年緊急事態宣言が出てすぐに影響の出た会社」と解釈してしまいましたがそうではありませんでした。

 

もう一度正しく説明すると次のようになります。

 

1.2020年4月から現在までの期間のうち、連続する6か月を選びその中の3つの月の売上合計がコロナ前より下がっていること。
2.その減少幅は2020年10月以降の場合は5%でよいが4月から9月までを選んだ場合は10%以上下がっていること。

 

どちらにしてもややこしいです。第2次では10月以降でも10%以上下がっていなくてはいけなかったのが5%以上に緩和されたということです。

 

これ以上説明するのはやめましょう。わかりにくいとお感じの方は公募要領を見て事務局に電話して聞いてみてください。

 

この補助金に限らず複数回の募集がある場合何も言わずに決まり事が変わってくることが結構ありますのでその都度よく確認しないといけません。
何度も応募している企業や企業を支援している認定支援機関の方などは特に必要です。

 

事業再構築の第3次では労働者名簿の添付が必須となりました。

 

労働者名簿を添付するのは普通、小規模事業者だけでしたが今回は通常枠でほとんどの申請の場合に労働者名簿をつけろということになりました。

 

他の制度では社員一覧を記入するフォーマットが提供されていましたが今回はどうやら見当たらないので自分で用意しなくてはならないのかもしれません。

 

事業再構築補助金の一次募集では書類不備で不採択となる企業が15%ありました。電子申請となったこと、事業計画の作成に付随してさまざまな追加情報が必要となったことでたいへん多くの企業が申請の際に混乱しているのではないかと思います。

 

(事務極は書類不備のあまりの多さに追加説明資料を出したくらいです)

 

ぜひ落ち着いて制度の決まり事を確認し、できれば何度も繰り返し確認して万全の体制で臨みましょう。

 

以上

 

著者

座間

座間 正信 /  株式会社アイピーアトモス
企業の強み、市場の機会、アイデアに関する特許情報、市場における類似商品、今後の成長分野など幅広い視点から儲かる商品開発のアドバイス

 

 

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