事業再構築促進事業の売上高減少要件がややこしい
中小企業等事業再構築促進事業の二次募集が始まっています。
締切は7月2日の18時。一次募集の準備が間に合わなくなって二次募集に延期した企業もあるのではないでしょうか。
私の周りには二次も諦め次の三次に向けて準備を開始している社長さんもいらっしゃいます。
さて、二次募集でややこしい記述があるのは売上高減少要件に関する次の箇所です。
『コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は特例的に支援の対象となります。この場合売上高減少要件は、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3ヵ月分の売上高と比較して算出してください。』
コロナ以前には創業していなかった企業の場合、コロナ前との売上高の比較はできません。
その場合、コロナ禍における売上どうしを比較するしかないのでその方法を示しているということです。
@2020年10月以降で申請前の連続した6ヵ月のうちの任意の3ヵ月を選ぶ
(2021年6月に申請する場合、仮に2020年11月から2021年4月までのつながった6ヵ月を選び、その中から売上減少の著しかった3ヵ月を選んで合計する。)→A
A2020年8月1日に創業した場合、8月1日から12月31日までの一日当り平均売上高を算出する。
B一日当りの売上高から3ヵ月分を算出する。→B
CAがBよりも10%以上減っていればよし。
『罹災の影響を受けた場合(災害等の影響を受け、本来よりも2019年の売上が減っている場合)に限り、2018年1月〜12月とすることも認められます。』
もともとコロナ以前とは2019年1月から2020年3月までを指していました。
それ以前となると「コロナが広まる直前」とは言えないため、除外したというわけです。ところがその2019年1月から2020年3月が何等かの特殊条件(この場合災害の影響)によって売上高が異常値である場合はさらにその前の年と比較してもよいということです。
おそらく「この場合はどうなんだ」という質問に泥縄式で対応したためややこしくなったのだと思います。
以上
著者
座間 正信 / 株式会社アイピーアトモス
企業の強み、市場の機会、アイデアに関する特許情報、市場における類似商品、今後の成長分野など幅広い視点から儲かる商品開発のアドバイス