補助金に購入した設備に固定資産税はどうなる?
ものづくり補助金の第二次締め切りが発表されました。
5月20日(水)の17時です。申請の受付開始が4月20日(月)17時、この日のこの時刻から電子申請システムによる受付が開始されます。
そして翌月20日の17時ぴったりで入力が不可能となります。
電子申請を行うためのアカウント取得は早めに行っておくことを勧めます。
申請しようとする全国の企業からたった一か所の受付窓口にアカウント取得依頼の郵便物が集中することが予想されますので想定よりも時間がかかるかもしれません。
さて、今回の記事のテーマの固定資産税ですが、補助金を活用した設備であってもそうでなくても購入した会社の所有資産ですから当然固定資産税として課税されます。
固定資産税は区市町村で課税される地方税です。
1月1日現在企業が保有している財産にかけられ、分割の場合年4回に分けて納めることが定められています。
納付時期は全国一律ではありませんが大体第一回目は4月〜6月、第二回目は7月〜10月、第三回目は11月〜12月そして第四回目は2月を設定しているところが多いようです。
4月に入り2020年度が始まりましたが今年度の固定資産税は前年度である2020年1月1日の固定資産の所有状況を各区市町村の課税課や税務課などに申告しているはずです。
そして固定資産税の標準税率は資産額×1.4%となっていますので多くの場合その税率で計算された固定資産税の納付書が送られてくる頃だと思います。
ですので2020年1月2日に取得した設備については2020年度の固定資産税を納める必要はなく、2021年度になったはじめて課税されることとなります。
前回の記事で圧縮記帳について説明しましたが圧縮記帳をした場合、機械装置の簿価は圧縮分少なくなりますのでそれに対してかけられる税額も少なくなります。この制度を利用する経営者も多いようです。
圧縮記帳をすることによって機械装置の評価額が少なくなるということは減価償却の金額も少なくなることを意味します。ということは利益がその分増えることになり、固定資産税では得をしますが法人事業税では余計に納めることとなり、プラスマイナス両方の要素があることを認識しておく必要があります。
そして実は固定資産を抑える方法はこのほかにもあります。これは国が設備投資をする企業に対して優遇措置を講じているものです。
これについては次の記事で解説します。
著者
座間 正信 / 株式会社アイピーアトモス
企業の強み、市場の機会、アイデアに関する特許情報、市場における類似商品、今後の成長分野など幅広い視点から儲かる商品開発のアドバイス