外国人留学生を採用する新たな「特定活動」ビザについて
2019 年5月、外国人留学生(本邦大卒者)の就職支援を目的として、新在留資格「特定活動」が公布決定されました。
本稿では、日本企業にとって外国人雇用の可能性が拡がるこの新制度の詳細につき説明いたします。
具体的には、新在留資格「特定活動」(46 号)の対象者と条件、具体的業務内容、先般施行された特定技能ビザとの違い、本ビザを活用して雇用することのメリットと課題等を整理してお伝えいします。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められなかった製造業等での現場業務、小売店やサービス業での現場での活動が、諸条件が満たされれば可能となりますので、事業活動の拡大のために外国人の採用を検討されている企業の皆様は、ぜひご活用ください。
外国人留学生を採用する新たな「特定活動」ビザについて
著者/
小野 智博 / 弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
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